2010年3月19日金曜日

 労働法基礎講座  第2講

 活動記録 2010 年 2   月  3  日場所 国分寺 時間PM6;30
1)就業規則(労働基準法89条)=規範
2)労働条件の決定の仕組み(使用者=労働契約=労働者)
3)家事使用人・親族経営は適用外 ・常時10人以上の企業
4)就業規則は労働基準局の届ける必要がある
5)全国に監督官は2000人程度配置されている
6)就業規則は使用者が一方的に作成できる
7)過半数以上の従業員の代表&組合の代表者の意見を聞く事を求められる
8)意見徴集しても必ずしも採用する必要はない
9)反対意見を記載しても構わない
10)労働協約の優先≫≫就業規則(規範の優先)協約は会社と組合の合意
11)経済的不況によればリストラ対策で労働条件の低下の合意が起こる☞☞就業規則
 の変更が求められる
12)労働協約=労働組合法14条
13)協約が変われば就業規則も変わる
14)労働慣行=民法92条 一般的ルールの容認  暗黙の了解
15)労働条件の権限を持っている責任管理者の了解が必要
16)慣行は現場責任者の了解だけでは法的効力が無い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 件のコメント:

コメントを投稿