活動記録 2010 年 2 月 10 日 国分寺 場所PM6;30 時間
労働法基礎セミナー
1)内定採用で特約を設けると人が集まらない
2)内定時に労働契約は成立している(内定通知書)
3)内定辞退=退職の意思表示を示す
4)業務命令の根拠は労働契約に基づく
5)労働判例=全電通千代田丸事件➯➯➱生命の危険がある業務は限度を超すものとし
て認められない(業務の許容範囲を超える)
7)残業命令➱➱➱手続きを踏む(所謂三六協定)手続きが成されないと命令は無効
8)人事異動 配転・転勤は同一企業、出向・転籍は他社へ
9)権利の濫用=不当労働行為
10)東亜ペイント事件(単身赴任問題)裁判所は容認論が強い
11)在籍出向は甲社&乙社の2社の労働契約(会社間の協力関係子会社出向等)
12)出向者の利益擁護は出向先が駄目でも在籍元に求める事が出切る
13)丙社への転籍は事前に転籍者の承諾が必要
14)民法625条 入社時に就業規則より出向も業務命令として周知されている事
15)解雇=労働契約の終了
16)労働者より➱➱➱➱退職の自由(民法627条)本人より申し出て14日間で自動的
契約終了
17)労使合意
18)使用者側➱➱➱➱様々規制がある
19)労働法の基本=憲法25条=生存権
20)民法の権利の濫用=合理性を欠く
21)解雇に労働力の評価(評価以外は無効➱➱労其法16条
22」就業規則による解雇でも合理的な理由が必要
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